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投資家・企業家・自営業者で、なおかつカナダ国内で事業を始める人が対象です。
企業家の場合、起業または企業を買収することのできる潤沢な資金はもちろんのこと、事業を成功させる能力と経験が求められます。移住後2年以内に15万C$以上を投資して事業を始めること、カナダ国内で従業員として最低1人を雇用し、週35時間以上の労働時間と法定最低賃金を支払うこと、そして実際に事業を運営することが条件です。
査証の申請にあたっては、ポイント制で審査・選考されます。《職種の需要度》と《雇用先の有無》が選考項目から除外されますが、査証を申請するときに経歴に応じた事業計画書を作成して提出しなければなりません。
このほか必要な条件として、原則として自分で築いた資産のうち負債を差し引いて45万C$以上保有していることが求められ、親の遺産や宝くじの賞金などの不労所得ではポイントが加算されません。資産には現金のほか、家屋、自動車、保険、ゴルフ会員権などを含みます。当然に、その資産を自分で築いたことを証明する書類が必要になります。たとえば会社または個人の税金納付関係の書類などです。
カナダの公用語である英語力については、通訳を同席させた面接が認められているので審査上は無関係です。
☆参考
- 永住権発給が優先される事業
製造業、加工業、新技術の開発、天然資源開発、農水産物加工業、教育研修機関、国際海上運輸業、映画やテレビのプロダクション、輸出貿易業、政府に認可された中間治療・集中療養医療施設
- 永住権発給が認められない事業(州により異なります)
販売を目的とする完成品の輸入(ただし部品の輸入を除く)、商業不動産開発、ベンチャービジネス、不動産・保険その他の事業の周旋業、医療関係専門業(医師を含む)、従業員5人以下の小売業およびサービス業、旅行代理店
自営業者は、自分で雇用機会をつくれる人が対象です。そして事業を始めるか企業を買収する意思と能力があって、カナダの経済・文化・芸術に貢献する事業に適用されます。
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