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扶養関係にある近親家族として生活することを目的とした移住で、19歳以上のカナダ市民またはすでに永住している人が呼び寄せ者(スポンサー)になります。対象となるのはスポンサーの配偶者・婚約者・両親・扶養する19歳未満の子供か19歳以上の学生です。スポンサーの経済力は規定されていませんが、学生の場合には生計能力についてきちんと説明できることとされています。また、配偶者以外の受け入れについては、審査が厳しくなります。ちなみに2002年6月の移民法改正で配偶者の手続きが簡素化されていますが、カナダの国内で結婚した場合と国外で結婚した場合とでは、その対応に若干の差異があります。
- カナダ国内で結婚した場合
永住権を申請してから実際に永住ビザが発給されるまでの間は、国外へ出ることが許されません。ただし、永住ビザが発給されるまでの間、カナダ国内のどこでも就労できるオープンのワーキングビザが発行されます。
- カナダ以外の国で結婚した場合
永住権を申請したあとも自由に出入国できますが、配偶者にはワーキングビザが発行されません。このほか、家族と本人との続柄についても対応が異なります。
- 婚約者
ビザ発行許可の通知を持って入国地点でビザを取得することをランディングといいます。婚約者として永住権を申請した場合で、ランディングしたあと3ヶ月以内に結婚しなければ永久ビザが剥奪されます。
- 両親と祖父母
すでに永住している子または孫に一定以上の所得があることが条件とされ、さらに新たに移住する人には健康診断が必要です。ちなみに親一人を呼び寄せるためには、呼び寄せようとする人もしくはその配偶者に年間22.000C$以上の所得が必要です。
- 19歳未満の子供
親が永住権を取得していれば子供も一緒に永住申請できますが、19歳以上の子供を親が呼び寄せることはできません。この場合、子供が個人で永住申請することになります。ただし親がすでに永住していることが考慮され、ポイントシステムで5ポイントが加算されます。
尚、日本人には面接審査が免除されています。しかし、状況により面接と調査が行われることもあるので、必ずしも無条件ではありません。
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