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日本とカナダとの間には査証免除協定が結ばれていて、観光目的の場合は入国時に通常6ヶ月間の滞在が許可されます。ただし、滞在期間については入国審査官に決定権があり、場合によっては6ヶ月より短い期間の滞在しか認められないこともあります。長期の滞在を希望する場合は、有効期限が半年から1年ていどあってなおかつ希望する滞在期間以上の有効期限のある航空券を提示する必要があります。
滞在期間の延長を希望するときは、期限の切れる2ヶ月前までに現地のイミグレーションオフィスで申請します。1回につき6ヶ月、2回まで延長でき、計最大1年半の滞在が可能です。
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