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就労査証(就労許可証)  

 有効期間は1年で、延長する場合は毎年申請する必要があります。以前は最長5年まで延長できましたが、近年は2年から3年までとなっています。それ以上の延長を希望するときは、永住権査証を申請します。
 就労査証の申請にあたっては、まず雇用主がカナダ各地の「HRDC人材開発事務所」へ、日本人の従業員が必要である理由書を添えて日本人を雇用したい旨を申請します。さらに新聞広告などに求人広告を出して、カナダ人および永住者に該当者がいないことも証明しなければなりません。そして日本人従業員に支払われる給与が、カナダ人労働者に適用される最低賃金以上であることも条件となります。
 審査に通過すると雇用主と在日大使館に宛てて雇用確認書が送付されますので、その旨の連絡を受けてはじめて就労査証の申請ができます。
 申請書のほかに必要な書類には、雇用されようとする職種の業務経験や資格などの証明と併せて説明も求められます。
 就労許可証の申請は原則として在日大使館で行うことになっていますが、実際には現地で申請することも可能になっています。
 尚、次に列挙する職種に従事する人には、就労許可証が免除されます。
 外交官、宗教家、ニュース報道メディア、スポーツ参加選手、会議などの講演者、パフォーミング・アーティスト(ただし、15人以上のグループ)、企業間研修者、その他

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