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学業を修了してから1年間の就労が認められる、留学生用の就労査証で、延長更新はできません。したがって同じ雇用主の下で1年を超えて働きたい場合には、一般就労査証への切り替えを申請しなければなりません。
一般就労査証に必要だった雇用センターの許可書が必要なく、雇用主の雇用意思確認レターのみで申請できます。また健康診断と査証申請のための面接も必要ないので、比較的簡単に取得できます。
申請にあたっては次の4つの条件が必要です。
- 就学していた学校が、プラクティカムビザの対象校であること。
- 就学プログラムを終了していること。
- 雇用されようとする職種が学業に関連した分野であること。
- 学業終了後60日以内に雇用を確保して査証申請を行うこと。
ただし、語学の習得を目的とする語学留学生には、この制度は適用されません。
尚、カナダで3ヶ月を超えて就学する学生には、査証に代わる学生許可書が必要です。申請には、申請書類のほか学校から発行される入学許可書のコピー、預金残高の証明、カナダ留学の理由と将来の計画についての作文、パスポートの身分欄とカナダ渡航歴が分かるページのコピー、既婚者は戸籍謄本と配偶者の同意書に加えて、申請料金として125C$か日本円で9.500円と切手を貼った返信用封筒を大使館へ郵送もしくは持参します。
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